家を建てたい、でも土地がみつからない!?
「そろそろ家造りでも…」と思って通勤圏を探してみたけれど、どこにも土地がない!
そんなときには「借地」の利用を検討してみましょう。
「急に土地の返却を求められたりするのでは…」と不安に思うかもしれませんが、その心配は不要です。
1992年に施行された「新借地借家法」により、借地権は「普通借地権」と「定期借地権」に区分されました。
普通借地権の土地を借りれば、建物の存続が優先されるため、借地契約を更新し続けることが可能です。
ずっとそこに住む予定であれば、必ず普通借地権の土地を選びましょう。
借りる土地が決まったら、その後の流れは所有地に家を建てる場合とほとんど同じですが、ひとつ注意が必要です。
住宅ローンを組む際、金融機関が借地権を担保として扱わず、融資が受けられない場合もあります。また、抵当権が認められても担保評価が低く、希望額まで借りられないことも考えられます。メガバンクや信託銀行に相談してみましょう。
借地に家を建てたその後は…土地所有の可能性も!?
長期に渡り土地を貸している間に、地主にもさまざまな事情が生じます。
借地の返却を求めることもあれば、逆に売却を望んでいるケースもあります。そうなれば、長年住み慣れた我が家を土地ごと所有できるチャンスです。地主との付き合いが長くなれば、価格面でも融通してもらえる可能性があります。
借地を購入する余裕があるならば、折を見て話をしてみるとよいかもしれません。
ただし、借地の購入にはいくつか注意点があります。借地を購入し土地の所有者となれば、不動産取引税や固定資産税などがかかります。また、将来もし子供はよそに家を建て、自分は介護付き有料老人ホームに入りたいといった場合に、土地の買い手がつかなければ老人ホームの費用に充てることもできません。さらに、その売却できない土地を相続することになれば、子供にも大きな負担がかかります。
借地購入の際には、地主だけでなく家族ともよく話し合いましょう。